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福岡高等裁判所 平成9年(ラ)7号 決定

主文

原決定を取り消す。

本件免責の申立てを許可する。

理由

一  抗告人は、主文同旨の裁判を求め、その理由の要旨は、「抗告人の住宅購入行為は、浪費ではないし、破産開始が切迫した時期ではなく、浪費するとの故意もなかったから、免責不許可事由に該当しない。また、抗告人は、商人ではなく、仮にそうではないとしても小商人であって、いずれにしても商業帳簿を作成する義務はないから、商業帳簿を毀棄したとしても免責不許可事由に該当しない。さらに、仮に抗告人に免責不許可事由があるとしても、裁量により免責されるべきである。」というにある。

二  本件の事実経過等について

本件の事実経過等に関する当裁判所の事実認定は、原決定理由1、2記載のとおりであるから、これを引用する(但し、原決定二頁九行目の「住宅」の次に「(福岡市《番地略》所在の宅地一六八・九四平方メートル、木造瓦葺二階建居宅床面積一階五六・三一平方メートル、二階三八・九二平方メートル)」を加える。)。

三  免責不許可事由該当性について

1  抗告人は、抗告人の住宅取得行為は免責不許可事由たる「浪費」とはいえない旨主張する。

そこで、右引用説示にかかる認定事実を基に、抗告人が昭和六三年五月に購入代金三五〇〇万円全額を借り入れて自宅を購入した行為が、免責不許可事由たる破産法三六六条の九第一号、三七五条一号所定の「浪費」に該当するか否かについて検討する。

前記認定事実によれば、右自宅購入当時の抗告人家族の収入は、抗告人の置き薬の販売による月額の営業利益が、売上約七〇万円から経費約二〇数万円を控除した五〇万円弱であり、妻のパート収入が月額約八万円であったから、多めに見ても月額約六〇万円であったところ、住居に関する返済額は、住宅ローン分月額一七万円、妻の兄への返済分月額一一ないし一二万円の合計二八万円ないし二九万円であったから、収入の約半分を自宅取得に関する借金返済に充てざるをえないこととなり、夫婦と子供一人(昭和六三年五月当時五二歳、四九歳、一九歳)の生活費、教育費や多額の生命保険料支払等を考慮すれば、その返済に窮することは見やすいところであり、抗告人や妻も、購入当初から右返済金額を返済し続けることが自己の経済能力から見て不可能であることは容易に分かったはずである(抗告人も原審の審尋期日において「一生懸命にやれば何とかなると考えていた。」旨供述するに止まり、右返済の確実性につき確たる根拠がなかったことを認めている。)。そして、現実にも、抗告人らは、たちまち自己の収入によって自宅取得に関する借金返済を続けていくことが困難となって、サラ金業者等から借入れをしてこれを右返済に充てるようになり、その元利金の返済に追われて、平成五年七月に抗告人が交通事故で入院して営業収入を得られなくなる直前ころには、その返済額が、収入額にほぼ匹敵する月額六〇万円に達するようになって(抗告人の原審の審尋期日における陳述)、やがて、経済的破綻に至ったのであるから、本件破産の原因が自宅取得行為にあることは明らかである。なお、抗告人は、本件破産の原因は借入金の増大である旨主張するけれども、右借入金の増大のそもそもの原因は、前記のとおり無理な借り入れをして高額の自宅を購入したことにあるというべきであるから、採用できない。

ところで、破産法三七五条一号所定の「浪費」とは、破産者の収入、資産に対比して必要かつ通常の程度を超えた不相応な支出をいうものと解されるところ、抗告人の自宅購入行為は、その時点では対価として不動産を取得しているのであるから、抗告人の財産状態を著しく悪化させたものではないこと、抗告人が購入した建売住宅は、福岡市東区青葉所在の約五〇坪の土地と延床面積約二九坪の建物であって、一般人から見て贅沢な住居とまではいえないこと、及び、住宅購入当時はいわゆるバブル経済のころで、抗告人が住宅ローン等の返済につき安易に考えていたこともある程度無理からぬ点があることを考慮しても、前記認定の抗告人の収入、資産、返済能力等に対比すれば、三五〇〇万円という自宅購入代金は極めて多額であり、しかも、右代金全額を借入金によって準備して、当初から、収入の半分をその返済に充てるというような返済困難となることが明らかな返済方法を予定していたのであるから、必要かつ通常の程度を超えた不相応な過大な支出であったというほかはなく、右「浪費」に当たるといわざるをえない。

したがって、抗告人の前記主張は採用できず、抗告人の右行為は免責不許可事由たる「浪費」に該当するというべきである。

2  なお、前記引用説示にかかる認定事実(原決定理由2の(2))のとおり、抗告人は、置き薬の販売業に携わっていたから商人ということができるが、資本金五〇万円以下の個人営業であったから小商人というべきである(商法中改正法施行法三条)。したがって、抗告人は、商業帳簿作成義務を負っていないから(商法八条)、前記引用にかかる事実認定(原決定理由2の(9))のとおり商業帳簿を毀棄したとしても、これを免責不許可事由(破産法三六六条の九第一号、三七五条四号)に該当するということはできない。

四  裁量免責の可否について

1  次に、裁量により免責を許可すべきであるか否かについて検討するに、前認定のとおり、抗告人が本件破産に至ったのは、自己の経済状態からして不相応な自宅取得が原因ではあるが、自宅の取得はそれ自体としては正当なものであり、金銭を費消した場合とは異なり、その時点では借入金に相当する資産(不動産)を保有するのであるから、抗告人が自宅を取得しようとしたことを一概に非難することはできない。また、抗告人の債務額が増大したのは、抗告人が借入金の返済資金等に充てるためにサラ金業者から高利の借入れをしたためであるが、住宅ローン等の借入金の返済に固執して自宅を維持しようとした抗告人の心情には酌むべき点があるということができる。そして、抗告人は、いわゆるバブル経済の崩壊による地価の下落のため、自宅を取得価格よりも相当安値でしか任意売却できず、右売却代金を一般債権者への返済資金とすることが全くできなかったが(引用にかかる原決定理由2の(7))、これは、通常人が予想することができない経済状況の変化による事態ということができ、抗告人の見込み違いを直ちに非難することはできない。

さらに、本件記録によれば、本件免責申立に関して正式に異議を申し立てた債権者はおらず、債権者意向聴取の段階で免責につき異議の意向を示す破産債権者もいなかったこと、抗告人は、親族を除く破産債権者らに対して、生命保険解約金一〇〇万円余りを原資として任意配当を実施しており、配当率は三・七パーセント程度と僅かなものではあるが、一応の誠意を示していること、及び、抗告人は、二度にわたる交通事故によって負傷したため、置き薬販売業を廃業せざるをえなくなった上、年齢も六〇歳を越えて健康にも恵まれずに通院加療中であり、現在では反省し、更生の意欲を示していることが認められる。

2  以上の諸事情に照らせば、破産債権額が約三四〇〇万円と多額であること、抗告人らの計画性の欠如が著しく、経済観念の希薄さが窺われること及び抗告人が借入れにあたって負担している債務額を偽ったことがあることを自認していること(但し、その時期は明らかではない。)などを十分考慮しても、行為の違法性及び債務者としての不誠実性が顕著とは言いがたいから、抗告人を裁量により免責するのが相当である。

五  よって、これと結論を異にする原決定を取消して、抗告人の本件免責申立てを許可することとし、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 稲田輝明 裁判官 田中哲郎 裁判官 永松健幹)

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